2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
この件に関しまして、昨年の十一月十七日に総務省は、消費者の安全、安心を図る観点から、医療類似行為等による事故について、関係府省の被害者防止対策の実施状況及び都道府県等における取組状況を調査し、その結果を、必要なところを改善措置について勧告が行われたと言われております。 今回、まず最初に、この行政評価・監視等の勧告の趣旨それから意義について、改めて副大臣に答弁お願いいたします。
この件に関しまして、昨年の十一月十七日に総務省は、消費者の安全、安心を図る観点から、医療類似行為等による事故について、関係府省の被害者防止対策の実施状況及び都道府県等における取組状況を調査し、その結果を、必要なところを改善措置について勧告が行われたと言われております。 今回、まず最初に、この行政評価・監視等の勧告の趣旨それから意義について、改めて副大臣に答弁お願いいたします。
そして、今回この医療類似行為等による事故に関する調査を行ってもらいましたが、それに対しての背景をまず教えていただきたいと思います。
○井坂委員 今回の法改正の直接の対象にはなっておりませんが、これまでの経緯を見ますと、医療の広告規制が進むと、この医療類似行為の広告規制も、ほぼそれに倣う形で同じように進んできているというふうに思います。
今回は、これら医療類似行為のホームページも、今回の医療機関の法改正と同様にホームページ広告規制の変更が行われるんでしょうか。
ただし、今、非常に難しいと言われた、私は、恐らくその難しいという御発言の流れの中で、やはりすべての医療類似行為についてしっかりと見られたわけではないと思うんですね。また、カイロプラクティックについても、確かにあまたある。
厚生労働省では、この医療類似行為に対する取扱いについての通知を出しておりますけれども、どのようになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
そこの中をお見受けしますと、先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおり、臨床心理士、医療心理師が行う業務が医療類似行為に当たるおそれがあるなど、臨床心理士の業務の定義が明確でないのではないかという御批判、あるいは医療心理師の業務範囲が医療分野に限定されるのに対し、臨床心理士の業務範囲が、教育分野にとどまらず、保健、医療、福祉等々広過ぎて、業務に当たっての医師との関係が明確ではないのではないかなどの立場から
柔道整復師等につきましては、医療類似行為ということで柔道整復師法等で書かれておりますが、先ほど申し上げました診療の補助行為として資格法で位置づけられている専門職種とは異なる、こういうふうに認識いたしております。
そういう中で、先ほど申しました医師、歯科医師、看護師等が医療法で、またあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、これは二つに法律は分かれておりますが、それぞれ法律が定められまして、医療類似行為として保護されているというか、特別の地位を与えられておる。また、これらの資格を取るについても、一定の学校、三年余の勉強をしなければならないと、こういうふうになっているわけです。
こういう対照的な傾向を示している大きな原因が、請求の手続の違いにあるというんですが、同じ医療類似行為でありながら、どうして違うんでしょうか。
これに関連して、疑問に感ずることは、沖縄県の具志川市等が提案した、健康長寿産業振興特区における中国の医師資格取得者による医療類似行為の容認、特定保健用食品の特別用途表示の許認可手続の簡素化などの規制の特例を導入しようと試みたわけですけれども、その点について、どうしてこれが認められないのか、御見解を賜りたいと思います。
現に、具体的にこれらの一部につきましては医療保険の適用もあるわけでございまして、そのような扱いをしておりまして、医療類似行為として整理をしているところでございます。
また、特に、これは医療類似行為であるのか医療行為であるのか、このことについての御見解と、仮に医療行為でなければ、医療行為として今後認めていく可能性があるのか、方向性があるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
その両院法務委員会において、大衆の無知、病気、貧困、精神的苦悩に乗じて入信を強要したり、非科学的な医療類似行為や迷信的行為で公共の福祉を破壊する宗教界の現状などというものが論議されまして、法改正が必要ではないかということから、その当時の清瀬文部大臣が宗教法人審議会に諮問をした。そして、翌年一九五七年に十一項目にわたる改正案が出たわけです。
看護婦確保法の制定等に関する陳情書外十五件 (第八六号) ホームヘルパーの処遇向上に関する陳情書外二 件 (第八七号) 生命倫理と医学的実験に関する陳情書 (第八八号) ハンセン病療養所の施設整備に関する陳情書 (第八九号) 国立長寿医療センターの整備促進に関する陳情 書 (第九〇号) 鍼灸マッサージに係る健康保険適用に関する陳 情書 (第九一号) カイロプラクティックなど医療類似行為
のある有害図書の追放に関する請願 第四四 保育所制度の充実に関する請願(八件 ) 第四五 輸入食品に対する検査・監視体制の充 実強化に関する請願 第四六 重度心身障害者とその両親又ほその介 護者及び寝たきり老人とその介護者の家族が 同居可能な社会福祉施設の設置に関する請願 (九十五件) 第四七 保育の充実に関する請願(二十五件) 第四八 カイロプラクティックなど医療類似行
保育の充実に関する請願(第四五二号外二四件 ) ○原爆被害者援護法の制定に関する請願(第四八 四号外二三件) ○あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカ イロ及び整体術等、無免許療術行為取締りに関 する請願(第五五九号) ○より安全な水道水の水質基準見直しに関する請 願(第五七二号外三〇件) ○希少難病患者の医療・福祉の充実に関する請願 (第六五二号外七件) ○カイロプラクティックなど医療類似行為
この医療はいい医療だからやってもいいよとか、これはちょっとまずいよ、やめた方がいいよという、いわゆるおっしゃるような科学的な物差しでもって評価して、これはやめた方がいいよ、これは積極的に悪い根拠はないから消極的な意味でいいよとか、そういうふうな、医療行為をいい医療であるとか悪い医療であるとか、医療行為に限らず、医療行為あるいは医療類似行為でも結構でございます。
それから現在はり、きゅうというのが残っていますけれども、はり、きゅうは医療類似行為といいまして、これはいまだにごたごたしているんです、二つあるために。同じ医療をやっているのに片一方は医療類似行為である、片一方は医療なわけですね。
だから、そこら辺の医療類似行為がどこまで入っていいかというようなことも、やはりぜひ一緒に考えていただきたいと思います。 患者にさわるいわゆる臨床面は病院に行くとかなんかしなきゃなりませんから、そういうアフィリエートする病院があるかどうか、これは大変難しいと思いますけれども、このまま置いておくということは大変危険でもあるし、いわゆる後進国になるんじゃないか。
そういうことであれば、たとえば病院内部のこれは私設制度として、仮にそういうメディカルセクレタリーという制度があったとしても、メディカルセクレタリーそのものは医療並びに医療類似行為はできないと、こういうふうに解していいんでしょう。
こういうふうにしてみると、全部、医療類似行為となっているのがきちきちっと一本立ちになっている。これは、いま明治時代から続いている狩猟に関する法律、それに上の方にちょっと鳥獣保護をつけて、またこういうようになっているからやることにならざるを得ないんだという考え方は、——柔不断です。やはりきちっとすべきです、できるのですから。ほかの方はやっているのです。